新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(8月17日)

発表日:令和3年8月17日

※令和3年9月9日期間延長、協力要請修正

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

令和3年8月17日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間を9月12日まで延長し、実施すべき区域として千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。

これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。

なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

※令和3年7月30日時点の協力要請等からの主な変更点は、以下のPDFファイルをご参照ください。

※令和3年9月9日修正:緊急事態措置の期間を9月30日(木曜日)までに延長、基本的対処方針の変更を踏まえ、3(1)県民の皆様への要請について表現を一部変更

詳細は緊急事態措置を実施すべき期間の延長について(9月9日)、新型コロナウイルス感染症に関する要請内容をご参照ください。

1 基本的対処方針の概要≪変更なし≫

2 県における基本的な考え方≪期間の延長≫

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について≪期間の延長、内容の追加≫

期間:令和3年8月2日(月曜日)から9月12日(日曜日)まで

(1)県民の皆様へ

日中も含め、不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、

を徹底してください。

不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は極力控え、どうしても避けられない場合は感染防止策の徹底とともに、出発前又は到着地での検査を検討してください。

路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛してください。

お盆、長期休暇中にあっても、不要不急の外出・移動は自粛してください。

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。

「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。

また、「10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。

飲食時は黙って食べましょう。

会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。

同居家族以外ではいつも近くにいる人と、少人数でお願いします。

飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。

換気が良く、座席間の距離が確保されているか、又は適切な大きさのアクリル板等が設置され、混雑していない店を選び、食事は短時間でお願いします。

自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」は控えてください。また、飲酒を伴わないホームパーティー等もお控えください。

(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【第24条第9項】

【留意事項】

※事前相談についての詳細については、千葉県ホームページの「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を御確認ください。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(8月17日)

※その他の留意事項や以下の開催制限の目安等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。

【開催制限の目安等】

※今後の感染状況等を踏まえ、期間及び要請内容を変更する場合があります。

収容率:50%以内

かつ

上限人数:5,000人以下※1

開催時間:21時まで(ただし、無観客で開催される催物等を除く)

感染状況等を踏まえ、改めて判断しますが、下記にご留意ください。

※参考(内容は変更となる場合があります。)

9月13日以降、緊急事態宣言が解除(経過措置へ移行)された場合は、約1か月間程度、以下の取扱いとする見込みです。この目安を超える入場券等の販売は慎重に判断してください。

収容率:100%(大声なし※2)又は50%(大声あり※3

人数上限:「5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方」又は「10,000人」のいずれか小さい方

※1 9月1日から9月12日までに開催されるイベントについては、令和3年7月30日に示された目安を超えない範囲で令和3年8月20日までに販売された入場券等に限り、本目安は適用せず、販売した入場券等はキャンセル不要と扱います。

※2 大声での歓声、声援等が想定されない催物の判断については、実態に照らして、個別具体的に判断されます。この場合、収容定員5,000人までの施設については、満席とすることが可能です。

※3 大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席を1席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はなく、50%を超える場合があります。(「同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない」としているのは、家族等の日頃行動を共にするグループ内であれば、催物中、間隔を空けずに着席しても、感染リスクは大幅には増加しない(日頃の行動における感染リスクと比べれば捨象しうる)と考えられるためです。)

※ 上記以外の条件の詳細については、「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。

(3)事業者の皆様へ

1 県内全域の事業者等の皆様へ【第24条第9項】

※二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項(PDF:1,255.2KB)

※業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)

※「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」

※新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~ (PDF:1,869.4KB)

2 県内の「飲食店※1」・「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店」・「結婚式場」・「施設(飲食店を除く)※3」の皆様へ

別表(PDF:330.9KB)に記載した要請やお願いの内容に従ってご協力をお願いします。

※1 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。 食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。 ※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、休業要請・営業時間短縮要請の対象から除きます。 ※3

県の営業時間の短縮要請等に応じていただいた以下の事業者には協力金を支給します。 1 県内の飲食店等 2 床面積が1000平方メートルを超える大規模施設等 ※ 全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。 ※ 申請方法、必要書類については、別途、発表します。協力金の申請時に、チェックリストや休業又は営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類等を提出していただきますので、書類等の作成・保管をお願いします。 ※ 飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。

3緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者の皆様へ

区分事業内容
医療体制の維持病院、薬局、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売 等
支援が必要な方々の保護の継続介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係 等
国民の安定的な生活の確保インフラ運営関係電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター 等
飲食料品供給関係農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販 等
生活必需物資供給関係家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販 等
宅配・テイクアウト-
生活必需品の小売り関係百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア 等
家庭用品のメンテナンス関係配管工、電気技師 等
生活必需サービス銭湯、理美容、ランドリー、獣医 等
ごみ処理関係廃棄物収集、運搬、処分 等
冠婚葬祭業関係火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者 等
メディアテレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者 等
個人向けサービスネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備 等
社会の安定の維持金融サービス銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス 等
物流・運送サービス鉄道、バス、タクシー、トラック、郵便 等
国防に必要な製造業・サービス業の維持航空機、潜水艦 等
企業活動・治安の維持に必要なサービスビルメンテナンス、セキュリティ関係 等
安全安心に必要な社会基盤河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理 等
行政サービス等警察、消防、その他行政サービス
育児サービス託児所 等

問合せ先

飲食店の営業時間短縮に関すること

下記以外

特措法協力要請電話相談窓口電話:043-223-4318
協力金の申請手続に関すること専用コールセンター(飲食店)電話:0570-003-894
専用コールセンター(大規模施設等)電話:0120-297-107

※電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

関連資料(飲食店関係)

関連資料(大規模施設、テナント関係)

その他

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