年収が1000万円あったサラリーマンの老後。月いくらの年金が受け取れるの?

年収が1000万円あったサラリーマンの老後。月いくらの年金が受け取れるの?

退職時に年収1000万円あったサラリーマンは、65歳以降にいくらの年金を受け取ることができるのでしょうか。ここではモデルケースを使用して、65歳以降に受け取れる年金の概算額を算出してみましょう。

 年収が1000万円あったサラリーマンの老後。月いくらの年金が受け取れるの?

サラリーマンの老齢年金は2階建て

サラリーマンなどの厚生年金加入者が65歳から受け取れる老齢年金には「老齢基礎(国民)年金」と「老齢厚生年金」があります。「老齢基礎年金」は、国民年金に加入して保険料を納めた方が、原則65歳から受け取れる年金です。国民年金の保険料は、年齢や収入に関係なく一律に設定されています。また、65歳以降に受け取れる老齢基礎年金額は、国民年金を納めた月数により決まります。サラリーマンなどが納める厚生年金の保険料は給与や賞与の額により異なります。また、65歳以降に受け取れる老齢厚生年金額は、納めた厚生年金保険料の額と厚生年金に加入した期間に応じて計算されます。厚生年金に加入している方は国民年金にも自動的に加入しているため、サラリーマンなどは、厚生年金と国民年金の2つの年金制度に加入していることになります。 老齢基礎年金と老齢厚生年金の大まかな給付額は以下で計算できます。<老齢基礎年金>老齢基礎年金の年金額=満額の老齢基礎年金額 × 20歳~60歳になるまでの加入月数 ÷ 480月<老齢厚生年金>(1)平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数(2)平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数(1)+(2)=老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額

年収1000万円のサラリーマンの受給額はいくら?

昭和31(1956)年4月生まれの男性のAさんをモデルケースとして老齢年金の受給額を概算してみましょう。Aさんは、昭和53(1978)年4月1日に就職、平成28(2016)年3月末日に定年退職、退職後は無職。平成30(2018)年4月から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金の受給を開始し、令和3(2021)年4月以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していると仮定します。 Aさんは、23歳から60歳になるまでの37年間厚生年金に加入し、昭和53(1978)年4月~平成15(2003)年3月の平均的な年収は600万円、平成15(2003)年4月~平成28(2016)年3月の平均的な年収は1000万円であり、20歳から23歳までの3年間は学生のため年金を納めていなかったと仮定して、令和3(2021)年に受給している老齢基礎年金と老齢厚生年金の額を試算します。■厚生年金の加入期間(444月)昭和53(1978)年4月~平成15(2003)年3月までの24年間(288月)は、毎月の給与が37.5万円、夏と冬の賞与はそれぞれ75万円。平成15(2003)年4月~平成28(2016)年3月までの13年間(156月)は、毎月の給与が62.5万円、夏と冬の賞与はそれぞれ125万円。