学校に設置されたオゾン発生器、企業は「感染リスク低減」とPRも根拠なし。この表示は違法? 消費者庁の見解は…

エアバスター特設サイト

新型コロナウイルス対策として効果が証明されていないオゾン発生器を、大阪府富田林市が販売元の企業から寄贈を受け、市内の全公立小中学校、幼稚園に設置していた問題。寄贈した販売元企業は「感染リスク軽減策の強化」「学校内における感染リスク低減」といった言葉を掲げて、製品をPRしている。こうした表示は景品表示法に違反する可能性はないのか? 消費者庁に見解を聞いた。【BuzzFeed Japan / 千葉雄登】

 学校に設置されたオゾン発生器、企業は「感染リスク低減」とPRも根拠なし。この表示は違法? 消費者庁の見解は…

経緯を振り返る

園児にオゾン発生器の「効果」を説明する教諭。「オゾンが見えないバイ菌をやっつける」と説明し、園児に「ありがとう」とお礼を言わせている

販売元の企業・三友商事株式会社からオゾン発生器の寄贈を受けたのは大阪府富田林市。寄贈されたのはオゾン発生器550台、空気清浄機型オゾン発生器58台、オゾン水生成器58台の合計666台だ。同市は寄贈されたオゾン発生器を、新型コロナウイルス対策として効果が証明されていないにもかかわらず、市内の全公立小中学校・幼稚園に設置していた。WHO(世界保健機関)や厚生労働省、文部科学省は消毒剤や、ウイルスの量を減少させる物質について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれがあったりする場所での空間噴霧を勧めていない。また、オゾンについては、曝露した場合に気道の炎症を起こすリスクが高いという研究結果が海外の医学雑誌で提示されている。しかし、市側はオゾン発生器の設置を新型コロナウイルス感染症対策の事業と位置づけ、実施。学校医も務める富田林医師会は直ちに回収を求める要望書を市長宛に送ったが、市側は要望には応じず、今後も稼働する考えだ。なお、奈良県、那覇市、宜野座村などの自治体や、看護職の職能団体である「大阪府看護協会」も同じ製品の寄贈を受け、新型コロナ対策として使っていたことがわかっている。

販売元「『空間除菌をやってはいけない』という文言ではない」

三友商事株式会社

オゾン発生器は医療機器には該当せず、雑貨に分類される。そのため新型コロナに効果があることや殺菌・消毒といった言葉をうたうことはできない。こうした背景から富田林市にオゾン発生器を寄贈した三友商事の担当者はBuzzFeedの取材に対し、「今回の寄贈は新型コロナ対策では全くない」と主張した。オゾンの有効性や安全性については、奈良県立医科大学と藤田医科大学における実験データをもとにしていると説明しつつ、「これは製品の安全性や有効性を示すものではない」と強調。「厚労省は空間除菌とうたわれているものを推奨していない、としています。ですが、『空間除菌をやってはいけない』という文言ではないですよね。最終的に使用する方法、工夫等に関してはお客さまのジャッジになる。ですが、安全性を担保できるような使用方法をお客様と考えさせていただいて、利用していただくことは可能だと考えています」このように語った。