男性消防士がマルチ商法に関与か 副収入取得などで停職1カ月、依願退職 不祥事続発 アンケートで発覚
マルチ商法とみられる事業で副収入を得るなど公務員としてふさわしくない非行があったとして、群馬県の富岡甘楽広域消防本部は7日、下仁田消防署の男性消防士(22)を同日付で停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。男性消防士は同日付で依願退職した。
同本部によると、男性消防士は2020年5~11月に化粧品や空気清浄器の販売員を勧誘するビジネスで収入を得ていた。また、新型コロナウイルスの影響で行動が制限されていた同期間に、同事業のため県内外を行き来し、同僚に感染拡大の不安を与えたことなどを認めたため、懲戒処分を決めたという。
同本部を巡っては、同年12月に男性消防副士長が飲酒運転する知人の車に同乗し、停職3カ月の処分となった。昨年11月には元交際相手を脅した疑いで県警に逮捕された男性消防士が停職4カ月の処分を受けた。相次ぐ不祥事を受けて同本部が再発防止を目的に検証委員会を設置。検証委が全職員を対象に実施した不祥事などを探るアンケートの回答から、今回の非行が明らかになったという。
同本部の伊丹浩消防長は「度重なる消防職員の不祥事により、地域住民の皆さまの信頼を著しく失墜し、不安にさせてしまっていることを心からおわびする」と謝罪。「今後も服務規律の徹底を図り、失われた信頼の回復に努める」としている。
最終更新:上毛新聞